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生殖補助医療技術教育カリキュラム標準化懇談会規約

 

第1章   総則

 

1 (名称)

本会は、生殖補助医療技術教育カリキュラム標準化懇談会(以下「本会」という。)という。

 

2 (事務局)

本会は、事務局を岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター内に置く。

 

第2章   目的および事業

 

3 (目的)

本会は、生殖補助医療技術者になるための一定の基本知識と基本手技の習得を保証可能な、高等教育機関の標準化教育カリキュラム開発とその普及・改善を目的とする。

 

4 (事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.    総会の開催 (1)

2.    世話人会の開催 (1)

3.    標準化教育カリキュラムの調査、開発、普及、研究、改善

4.    関連学会との連絡・協力

5.    その他本会の目的達成に必要な事業

 

第3章   会員

 

5  (会員の資格・種別)

本会に、次の会員を置く。

(1)  正会員 本会の目的に賛同して入会した高等教育機関の担当者および個人

(2)  賛助会員 本会の目的に賛同して入会し、その活動を賛助する団体

 

6条 (入会)

本会へ入会を希望する者は、本会の定める申込用紙に必要事項を記入し、世話人会の承認を得なければならない。

 

7 (会費)

本会への入会金および会費は次の通りとする。

              入会金                  1,000

              年度会費              3,000

会計年度については当該年4月1日より翌年3月31日とする。

 

8 (届出)

会員は、その氏名および住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地および担当者の氏名)に変更があったときは、その旨を遅滞なく本会に届け出なければならない。

 

9条 (退会)

本会を退会しようとするものは、その旨を遅滞なく本会に届け出なければならない。

 

第4章   役員等

 

10条 (役員の定数および選任)

本会に次の役員を置く。

(1)  会 長            1

(2)  副会長            若干名

(3)  世話人            若干名

2 前項の役員は、第51項の会員の中から総会において選任する。

3 会長・副会長は世話人を兼務することができる。

 

11条 (役員の職務)

会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

3 世話人は、世話人会を組織し、本会の業務を執行する。

 

12条 (役員の任期)

役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

2 補欠または増員による任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

 

13条 (役員の解任)

本会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、本会は、その総会の開催日の30日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。

(1)  心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)  職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。

 

14条 (役員の報酬)

役員は無報酬とする。

 

15 (顧問)

本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、世話人会の推薦により理事長が委嘱する。

3 顧問の任期は特に定めないが、欠員が生じた場合は必要に応じて補充する。

4 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

 

第5章   会議

 

16条 (会議の種別等)

本会の会議は、総会・臨時総会・世話人会とする。

 

17条 (総会)

総会は毎年1回会長が招集し、議長を務める。

2 総会は 会員数現在の1/10以上のものが出席しなければ、議事を開き議決することができない。但し、委任状をもって出席とみなす。

 

18条 (臨時総会)

臨時総会は、次に掲げる場合に開催し、会長が議長を務める。

(1)  会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。

(2)  その他会長が必要と認めたとき。

2 臨時総会の議決は、前条第2項に准ずる。

 

19条 (世話人会)

世話人会は必要に応じ会長が招集し、議長を務める。

2 世話人会は総理事数の32の以上の出席が無ければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。

3 世話人会の議事は出席世話人の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 

第6章   規約の変更

 

20条 本規約を変更するときは、世話人会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。

 

附則

本規約は、平成29122日から適用する。

附則

本規約は、令和3年10月19日から適用する。